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遺贈寄付とは?~あたらしい社会貢献のかたち[寄付について]

vol.038Donation

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category #寄付情報

writer 編集部

遺贈寄付とは?

最近何かと話題の「終活」ですが、その認知度は9割以上になることがわかっています。(株式会社公益社調べ)終活について色々と調べていくうちに「遺贈」や「遺贈寄付」という言葉に出会い、”遺贈寄付ってどういう意味?”と調べている方も多いのではないでしょうか。

遺贈寄付(いぞうきふ)とは、遺言によって、自分の遺産を寄付することを指します。また、相続をした遺産の寄付や生命保険・信託による寄付も「遺贈寄付」の一種として考えることができます。

いずれも、故人の思いを社会に役立てることができ、また認定NPO法人への寄付をする場合は相続税の節税にもなると注目を集めています。

基金にして名を残したり、受け手がどのように活用されているか残された家族が見守ることもできます。そういった意味で、遺贈寄付は、故人の思いが社会に生かされるだけでなく、残された家族に対する“誇り“という最後のプレゼントになるかもしれません。

3種類ある遺贈寄付

遺贈寄付は広い意味で3種類に分けることができます。一つ目は「遺言による遺贈寄付」、二つ目は「相続財産による遺贈寄付」、最後に「生命保険・信託による遺贈寄付」です。それぞれ寄付することや寄付先を決める人が異なります。

遺言による遺贈寄付

遺言による遺贈寄付は、自分が亡くなった場合に財産の全部または一部をNPO法人などに寄付することについて、遺言書を作成して、遺言として意志を示すものです。寄付先の団体にあらかじめ伝えておくことは義務ではありませんが、伝えておくことで手続きがスムーズに進みます。

相続財産による遺贈寄付

相続財産による遺贈寄付は、遺産を受け取ることになった人が、相続された財産をNPO法人などに寄付することを言います。手紙やエンディングノートなどで相続する人に「寄付したい」という考えを伝えておくと、自分の死後に、その気持ちを汲んで寄付をしてもらえるかもしれません。また、寄付を受け取る先を認定NPO法人など税制優遇の対象団体とすることで、遺産を100%社会貢献に生かすことができます。

生命保険・信託による遺贈寄付

生命保険・信託による遺贈寄付とは、信託銀行や保険会社などに自分の財産を移転して管理・運用してもらい、そこから生じる利益を、自分が受け取ってほしいと思う人に渡してもらう仕組みです。

遺贈寄付による節税のポイント

遺産を相続するとき、基礎控除を上回った額が課税対象となります。基礎控除の基準は「3000万円+法定相続人の数×600万円」。しかし、相続財産金額が基礎控除の基準を上回った分、相続税が非課税となる公益法人「特定公益増進法人」や認定NPO法人に遺贈寄付することによって、相続税の負担を少なくすることができます。

「おひとりさま」の財産を遺贈寄付に活用しませんか?

独身者が亡くなり、法定相続人がいない場合、利害関係人に遺産が分配されます。それでも財産が残る場合は、最終的に国庫に入ります。ただし、手続きが煩雑なため、弁護士への支払い費用を差し引くとほとんど残らない少額の財産や戸籍調査が追いつかないなどの場合は、地方公共団体(自治体)は引き取り手が出てくることに備えて保管することになります。

このように、地方公共団体(自治体)が保管している「引き取り手がない遺産」のことを「遺留金」と言います。遺留金は、いつまでも眠ったままの財産として年々積み上がり、政令指定都市と東京23区だけで合計約11億以上にもなると言います。(朝日新聞2017年4月23日記事より)

未婚率が上昇する近年において、独身者が亡くなった後に残された行き場のない遺留金の増加は、遺留金の保管を担っている地方公共団体(自治体)にとって問題になりつつあります。そんな中、兵庫県神戸市は全国で初めて「遺留金を活用した条例」を制定し話題になりました。

このような背景の中、高齢化や子どもの貧困など、社会課題が山積する中、遺言によって財産を社会に役立てようと「遺贈寄付」が注目され始めています。

遺贈寄付先はどこを選べばいい?

遺贈寄付の寄付先は、学校や地方公共団体(自治体)、NPO法人や公益法人、社会福祉法人など様々な選択肢があります。ただし、これらすべての団体が相続税の税控除になるわけではありません。法定相続人以外の法人や団体への遺贈寄付によって節税を検討しているのであれば、事前に相続税の課税対象となるか、税控除の対象となるかについて調べておく必要があります。

遺贈寄付の寄付先について相談を行っている団体

遺贈寄付を検討されている方は、下記のようなところにまずは相談してみるといいかもしれません。

お近くの公正証書役場へ
全国約300カ所に公証役場があります。専門家が在中しています。寄付先団体のパンフレットが置いてあることもありますので、まずはお近くの公証役場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
東京都の公証役場一覧(東京法務局)
全国各地の公証役場一覧(日本公証人連合会)

全国レガシーギフト協会(いぞう寄付の窓口):TEL 03-6402-5610
全国レガシーギフト協会のWEBサイト
全国レガシーギフト協会(いぞう寄付の窓口)は、「遺贈寄付をお考えの皆様と無料で相談できる全国の窓口をつなぐポータルサイト」です。専門家が答えている遺贈に関するQ&A集や、遺言文例の選択ツールなど、遺贈に関するサポートが充実しています。

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編集部 編集部

KATARIBAMagazine編集部が担当した記事です。

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